過積載による罰則と防止法

過積載運転をすると、道路交通法に基づいた過積載の程度に応じた違反点数は罰金、または反則金がドライバーに課せられます。もしも大型車で10割以上の過積載をしていた場合には、違反点数が6点、免許停止処分になるとともに、行政処分の反則金ではなく「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」という刑事処分を受けることがあります。

過積載に対する警察の措置

54877fa98b7ce112f86d602dc792f31d_s

車両が過積載と認められた場合、警察官により車両の停止と自動車検査証や制限外許可証などの提示が求められ、積載物の重量測定が行われます。過積載に対する警察官からの措置としては「過積載分の積荷を降ろす」「代車に積み替える」などが命ぜられます。もしも過積載車両からその場で荷を降ろすことができない場合には、警察官から交通区間や経路、その他の危険防止に必要な措置を受け「通行指示書」が交付されるので、その内容に従って運行してください。

過積載の防止

50671ece041e53e54822445bfd181404_s

トラックに積める荷物の重さは、車両総重量と車両重量などの兼ね合いから車両ごとに決まっています。これを最大積載量といい、これを超えた積載を行うことが「過積載」となります。車両総重量から、車両と乗車定員を合わせた重量を引いたものが、最大積載量となります。
輸送の実態としては、荷主の要請や給与への影響などにより、止むを得ず過積載運行をしているドライバーもいます。過積載が持つ危険性、社会への影響などを十分に認識し、安全のために積載の制限があることを認識しましょう。

過積載に対する荷主などへの対応と禁止事項

991ef64c73706fac8857bace3290664c_s

荷主側の要求が明らかに過積載であると判断できる場合には、その要求には対応できない旨をはっきりと主張することが大切です。はっきりと断っても荷主側が対応しない場合には、強い態度で臨んでも良いということを認識してください。荷積み場所で積載量を超えることが判明した場合は、ドライバーは勝手に自己判断せず、運行管理者などに連絡して指示を仰いでください。
積載物を積載させる荷主などは、過積載車両の運転を要求することは道路交通法で禁止されています。過積載車両の運転を要求してはならないと同時に、過積載になるとわかっていながら積載物の引き渡しや売り渡しをすることも禁止されています。このような行為を繰り返す荷主は、警察より違反行為の禁止を命ぜられます。
貨物自動車運送事業法では、過積載が荷主の指示で行われたことが明らかで、かつトラック事業者への処分だけでは再発防止は困難と認められた場合、荷主に対して勧告をすることができます。

過積載による社会的な影響

車両がディーゼル車だった場合、通常走行に比べて過積載時には低速ギア、高速回転走行によって、より多くの有害物質を排出し、環境への悪影響が多大なものになります。この低速ギア、高回転走行を止むを得ず行うことでエンジン音が大きくなり、沿道への騒音が問題なります。また、許可されている重量よりも過度の重量を運搬することにより、道路や橋梁などの路面へのダメージを与えることになります。

 
引用参考  自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル