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  • 執筆者の写真茂木 敦史

イエローカード編3・トラックドライバーを目指すなら、知っておきたいまめ知識!

イエローカードに記入されている危険物について、細かく確認していきましょう。

トラックドライバーを目指すのであれば、自身や周囲の安全を守る大切な知識になります。

また、前回の続きになりますので、合わせて確認しておきましょう。

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自然発火性物質

自然発火性物質とは、空気にさらされると自然に発火する物質をいいます。

こんな化学品が該当します。

  1. 黄リン

  2. アルキルアルミニウム

  3. ジエチル亜鉛 など

法律上での分類基準

消防法

別表の第三類の品名欄に掲げる物品

船舶安全法

危険物告示別表第六中の自然発火性物質の項目の品名の欄に掲げる物質(自己発熱性物質、その他の自然発火性物質を除く)

労働安全衛生法

施行令別表第一第二号に規程する発火性のもののうち可燃性を有する化学物質等

もれると発火するため、もれたら拡大しないように処置して避難しましょう。

自己反応性物質

自己反応性物質とは、加熱などにより多量の発熱、爆発するものをいう。

こんな化学品が該当します。

  1. アジ化ソ−ダ

  2. ベンゼンスルホニルヒドラジド

  3. アゾジイソブチロニトリル など

法律上での分類基準

消防法

別表の第五類の品名欄に掲げる物品

労働安全衛生法

施行令別表第一第一号に規定する爆発性のもの

加熱により発熱、爆発するため、可燃物、火災から遠ざけましょう。

急性毒性物質

急性毒性物質とは、化学物質にふれたり吸い込んだりしてからだいたい数日以内に発症または死に至る毒性を有する物質をいう。

こんな化学品が該当します。

  1. ニトリル

  2. シアン化水素(青酸ガス)

  3. フェノール など

法律上での分類基準

毒物及び劇物取締法 第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物

船舶安全法 危規則告示別表第四の品名の欄に掲げる物質(その他の毒物物質を除く)

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則(有規則)第一条第一項第二号に規定する有機溶剤等/特定化学物質等障害予防則(特化則)第十三条に規定する第三類物質等/鉛中毒予防規則(鉛則)第一条第一号に規定する鉛等/第四アルキル鉛中毒予防規則第一条第一項第三号に規定する四アルキル鉛等

毒性が高いので、ふれたり吸い込まないように遠ざかりましょう。

腐食性物質

腐食性物質とは、生体皮膚や目に接触した場合に化学作用により重大な傷害を生じる可能性のある物質、漏出した場合に他の物品に著しい損害を与えるか、破壊する可能性のある特性を有する物質をいう。

こんな化学品が該当します。

  1. 硫酸

  2. 塩酸

  3. 水酸化ナトリウム など

法律上での分類基準

船舶安全法

危規則告示別表第三の品名の欄に掲げる物質(その他の腐食性物質を除く)

労働安全衛生法

労働安全衛生規則第三百二十六条に規定する腐食性液体

皮膚組織や物を破壊するため、ふれたり吸い込まないように遠ざかりましょう。

危険物はそれぞれ対処法が異なります。

万が一の際は落ち着いて行動できるようにしましょう。


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危険物を積荷しているトラックには、そうと分かりやすいように必ず標識を車体につけることが義務になっています。

また、トンネルの規制も法令で定められています。

標識

危険物を運ぶ場合は標識が必要です。

法的な規制の解説

危険性、有害性のある化学品の輸送時には、万が一の事故発生の際などには近辺にいる人、作業者などが積載物の危険有害性を認識し、注意する必要があります。

消防法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法、火薬取締法などの法律で車両にそれぞれの危険・有害性を示す標識を掲示することを義務づけています。

イエローカードを確認して対応する標識を掲示してください。

トンネルの通行規制

法律(道路法 46 条 3、同施行令 19 条の十二、十三)では特定のトンネルについて危険物を積載した車両の通行を禁止または規制してトンネル内での事故による甚大な被害を未然に防いでいます。

(罰則)禁止または規制に違反をして通行すると六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(道路法 111 条三)。

道路法の欄に●印がついている場合は水底トンネル、長大トンネルなどの通行が禁止または規制されています。

荷主、安全管理担当者などに確認・相談して違反にならない運行ルートを計画してください。

トラックドライバーとして、危険物を運搬しているトラックがあることを認識し、安全に走行しましょう。

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